林野火災注意報・警報の運用開始について
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まっています。
◆林野火災注意報・警報の内容について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、南越消防組合火災予防条例を改正しました。
内容は、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令対象区域での「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令対象区域での「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
◆発令基準について
・林野火災注意報の発令基準
年間を通じて、以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでありません。
・林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
◆発令対象区域について
「地域森林計画対象森林」及び「国有林」が該当区域になります。
・「地域森林計画対象森林」の詳細は、森ナビふくいでご確認ください。https://morinavi.pref.fukui.lg.jp/
・「国有林」の詳細は、国有林ビューアでご確認ください。https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/kikaku/NF_viewer/02_fukui/index.html
◆林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
以下のとおり「火の使用の制限」が課せられます。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び、たき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※ 林野火災注意報発令時は、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報発令時は、「火の使用の制限」の義務を課すもので、違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
◆林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、組合ウェブサイトやSNS、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。
★★★ 貴重な森林資源を火災から守りましょう。 ★★★
お問い合わせ先:南越消防組合消防本部 予防課 電話(0778)21-8865





