危険物施設で地下貯蔵タンクを所有する皆様へ
危険物関連法令が改正されました!
1.改正の概要
近年、危険物施設における地下貯蔵タンク及び地下埋設配管からの腐食等劣化による流出事故が増加し、危険物の流出拡散による火災危険及び土壌汚染等が懸念されております。
このような状況を踏まえ、危険物の流出事故を防止するため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令第246号)が、それぞれ平成22年6月28日付けで交付され、平成23年2月1日から施行されることとなりました。
この改正は、地下貯蔵タンクのうち直接埋設された鋼製一重殻タンクで、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件を満たすものを「腐食のおそれが特に高いタンク」等に区分し、当該区分に応じて、内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることとしたものです。
法令改正の対象となる地下貯蔵タンク
1.対象となる地下貯蔵タンク
(1)危険物製造所の地下貯蔵タンク
(2)危険物地下タンク貯蔵所
(3)危険物給油取扱所の地下貯蔵タンク
(4)危険物一般取扱所の地下貯蔵タンク
※ただし、改正の対象となるのは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻のタンクで、タンク室に設置されたもの、鋼製二重殻タンク(SSタンク)、鋼製強化プラスチック製二重殻タンク(SFタンク)及び強化プラスチック製二重殻タンク(FFタンク)は、改正の対象から除かれます。
2.地下貯蔵タンクの措置に関するフロー
※1 FRPコーティング
地下貯蔵タンクの内面の腐食を防止するため、タンク内面全体にガラス繊維強化プラスチックライニングを2.0㎜以上の厚さに被覆するもので、地下貯蔵タンクが埋設された状況で施工できるものです。
※2 電気防食
地下貯蔵タンク周囲に電極を埋める等をすることにより、地下に埋設されたタンク外部から直流電流を流し、腐食の進行を防止するものです。
※3 危険物の微少な漏れを検知するための設備
直径0.3㎜以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備のことであり、具体的には、埋設された地下貯蔵タンクに貯蔵されている危険物を常に計測して、危険物の液面の変化を検知し、警報を発するシステムです。(例として高精度液面計があります。)
地下貯蔵タンクの設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚の要件
腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
設置年数 |
設計板厚 |
塗覆装(外面保護)の種類 |
対応策 |
50年以上 |
全ての板厚 |
アスファルト |
対応策1 地下貯蔵タンクの内面に強化プラスチックのコーティングを施す。 又は 対応策2 地下貯蔵タンクに電気防食を施す。
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8.0㎜未満 |
アスファルトプライマー |
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6.0㎜未満 |
プライマー |
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4.5㎜未満 |
プライマー |
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40年以上 |
4.5㎜未満 |
アスファルト |
設置年数 |
設計板厚 |
塗覆装(外面保護)の種類 |
対応策 |
50年以上 |
8.0㎜以上 |
アスファルトプライマー |
対応策1 高い精度でタンクの液面を管理することができる 又は 対応策2 地下貯蔵タンクの内面に強化プラスチックのコーティングを施す。 又は 対応策3 地下貯蔵タンクに電気防食を施す。
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6.0㎜以上 |
プライマー |
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4.5㎜以上 |
プライマー |
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40年以上 |
4.5㎜以上 |
アスファルト |
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6.0㎜未満 |
アスファルトプライマー |
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4.5㎜未満 |
プライマー |
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4.5㎜未満 |
プライマー |
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30年以上 |
6.0㎜未満 |
アスファルト |
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4.5㎜未満 |
アスファルトプライマー |
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20年以上 |
4.5㎜未満 |
アスファルト |
※「設計板厚」・・・地下貯蔵タンクの設置時のタンク鋼板の厚さをいいます。タンクの場所により厚さが異なる場合は、一番薄い場所をタンクの設計板厚として要件にあてはめます。設置又は変更許可申請時における添付書類(構造設備明細書等)に記載された数値で確認してください。
※「設置年数」・・・地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付年月日を起算日とした現時点までの経過年数をいいます。
注意事項
地下貯蔵タンクの仕様及び設置年数に応じて腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の判定を行うことから、改正省令及び改正告示が施行された後も、地下貯蔵タンクの設置年数の経過に伴い、ある時点から腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件に該当することとなる場合があり、その時点で内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講じる義務が生じます。
したがって、危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方は、当該タンクの仕様、設置年数及び使用予定年数を踏まえ、適切な措置を講ずるようお願い申し上げます。
また、内面コーティングを施行する際に、タンクの状態を調べますが、その結果、タンクの腐食が著しく進んでいる場合等、消防法令の基準に適合しない場合は、内面コーティングが施行できないだけでなく、タンクの使用もできなくなります。
措置に関する法的な手続き
施行等の内容に応じて、変更許可申請又は軽微な変更届出等の手続きが必要になりますので、施行業者(取引業者等)と十分協議の上、所定の対応をしてください。
尚、地下貯蔵タンクを休止中の場合、又は休止の予定がある場合は特例制度がありますので、その旨申し出てください。
経過措置
「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」及び「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」に係る流出防止対策については、平成25年1月31日までの間は、従前の例によることとされています。詳細については、消防本部予防課までお問い合わせください。
鋼製地下タンクFRP内面ライニング認定施工業者
タンクのFRPコーティングには特殊な知識及び技能が必要とされ、その施工が不適切な場合にはかえって腐食を進行させ、また、工事中に火災等を発生させるおそれがあることが考えられるため、 鋼製地下タンクのFRP内面ライニング施工を事業として行う事業者に対し、資機材の保有状況、資格者の状況、ライニング施工時の安全対策、賠償責任保険の加入状況等から判断し、ライニング施工工事が技術上の基準に適合するよう、適正かつ安全に実施できる体制が確保されていることを認定された事業者です。認定業者については、全国危険物安全協会のホームページにてご確認ください。