南越消防組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の議会及び各執行機関の共同策定について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれが管轄する情報システムの利用にあたり、サイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられています。 これをふまえ、本組合では「南越消防組合情報セキュリティ基本方針」を組合、監査委員及び議会において共同策定します。 この基本方針を組合全体の「南越消防組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけサイバーセキュリティの強化に努めます。 南越消防組合情報セキュリティ基本方針





