南越消防組合

消防日記: 野焼きはやめましょう!

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2022年3月16日 (水)

野焼きはやめましょう!

南越消防組合管内で、火災に至った野外焼却は5件(焚火3件、ごみ焼却1件、もみ殻焼却1件)と多く発生し、負傷者も発生しております。

また、火災にまで至らない野外の焼却行為につきましても、多く通報があり、令和3年中には51の焚火調査に出動しております。

内容は、家庭ごみ、剪定くず、刈り草、もみ殻・稲わら等の焼却が多く、火災危険もさることながら、煙や臭いなど周辺環境への悪影響による苦情じみたものが多かったです。

一部の例外(慣習・宗教上、災害復旧、農林漁業のためやむを得ないもの、日常生活で通常行われる軽微なものなど)を除き、廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。

たとえ、例外行為として法律上認められるものであっても

1 強風や乾燥注意報等が発令されているような風が強く吹き、乾燥すると予想されるような時は実施しない。焼却中に強い風が吹いてきたら、速やかに中止する。

2 日の出から日没までに実施する。

 同時にたくさん燃やさない。周囲に可燃物が多いところでは実施しない。

4 不燃性の容器・蓋をして、または、穴を掘るなどして、火の粉の飛散を防ぐ。

5 必ず火のそばを離れず監視する。焼却が終わったら、完全消火し、完全消火を確認する。

6 消火の準備、いざというとき速やかに119番通報できる準備をしておく。

7 周辺環境・近隣住民への配慮をする。

8 火災予防条例第60条第1項第1号の「火災と紛らわしい煙、火炎を発するおそれのある行為等の届出」を所轄消防署へ事前に届け出る。

これら火災危険の排除と、万が一の備え、近隣の方々に迷惑にならないよう配慮をお願いします。Ika094

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