違反対象物の公表制度について
重大な消防法令違反の建物を公表する「違反対象物の公表制度について」
平成30年4月に南越消防組合火災予防条例が次のように改正され、違反対象物の情報が公表されます。施行は平成31年4月1日です。
〈第62条の2〉
消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又は条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。
違反対象物公表制度とは
建物の利用者自らが、その危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、建物の消防法違反情報を公表する制度です。
対象となる建物は
飲食店、スーパーマーケット、ホテル、病院など不特定多数の方が利用する建物で、次の法令違反が立入検査において認められた建物が公表対象です。
対象となる消防法令違反
対象となる建物で設置義務のある消防用設備等のうち、以下の設備が一切設置されていない建物を対象とします。
①自動火災報知設備
②屋内消火栓設備
③スプリンクラー設備
公表の方法及び内容は
違反を公表する旨を関係者に通知後、南越消防組合消防本部ホームページにおいて、建物の名称、所在地及び違反内容等について公表します。
違反対象物を公開する時期は
違反対象物の情報は平成31年4月からの公開となります。