南越消防組合

消防組合オフィシャルブログ: 夏祭り等の露店開設に伴う届出について

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2018年7月 9日 (月)

夏祭り等の露店開設に伴う届出について

もうすぐ夏の季節がやってきます。

夏といえば、夏祭り!夏祭りで露店を開設されるかたは、以下の点に注意してください。

(※夏祭りに限らず、イベントで露店を開設予定のある方、皆さま対象です!)

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平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を踏まえ、

南越消防組合では火災予防対策の強化を図るため、火災予防条例の一部を改正しました。

 平成26年8月1日施行

  改正の柱は・・・

   ①「火気使用露店等への消火器準備」の義務化!

   ②「露店等の開設届出書」提出の義務化!

   ③「指定催し」の指定制度運用開始!

 

まずは、3本柱の①②についてご説明します。

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 届出用紙 露店等の開設届出書 

 届出書の作成例を掲載しますので、参考にしてください。

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 また、届出書に「開催場所付近見取図」と「露店配置図」を添付してください。次の記入例を参考にしてください。

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さらに、火気器具等設置例と注意点及びチェックシートを掲載しますので、細かな点までご確認いただけますようお願いします。(なお、提出は必要ありません。)

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 チェックシート チェックシート

続いて、3本柱の③についてです。

 今回の改正により、屋外において、露店等の数が100店舗を超える規模の催し等を行う場合は、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害が生ずるおそれがあるものを消防長が「指定催し」として指定する場合があります。

 「指定催し」に指定されますと、事前に「防火担当者」を定め「火災予防上必要な業務の計画」の作成と届出が必要になります。

 露店等の数が100店舗を超える見込みがある場合や疑問点がございましたら、消防署までご連絡ください。

 

★Q&Aコーナー★ 

Q1 消火器の準備が必要な催しはどんなもの?

A1 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、LPガス、木炭、ガソリン、灯油、電気などを燃料または熱源とする対象火気器具等を使用し、露店・屋台等を開設する場合に消火器が必要になります。

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Q2 その他の多数の者の集合する催しとはどんなもの?

A2 町(区)内単位や地区単位の納涼祭・夏祭りでのバザーや模擬店。産業フェアーや公的機関の各種イベントなど不特定多数の者が参加するものが該当します。

 なお、近親者や知り合いだけでのバーベキューや幼稚園・保育園で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなどは対象外となりますが、自主的に消火器を準備することをお勧めします。

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Q3 対象火気器具等にはどのようなものが当てはまるの?

A3 ガスコンロ、カセットコンロ、石油ストーブ、バーベキューコンロ、七厘、火鉢、電気ストーブ、電気コンロ、ホットプレート、たこ焼き器、IHコンロ、ハロゲンヒーター、発電機等で移動が可能なものが該当します。

  

Q4 消火器には色々あるけど、どのような消火器を準備すれば良いの?

A4 標準としてABC粉末消火器10型以上で、消防検定マークの付いたものとします。

 

Q5 消火器を準備する基準はあるの?

A5 対象火気器具等ごとに消火器1本が必要になります。

 ただし、一つのテント内(2間×3間)に複数の対象火気器具等を準備する場合は、消火器の準備は1本で構いません。ご不明な点は消防署にお尋ねください。下図もご参照ください。

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Q6 町(区)内・地区等の公民館(集会場、ふれあい会館、コミュニティセンター等)での納涼祭や神社・仏閣等の祭礼・縁日等の際、同じ敷地内で露店・屋台等を開設する場合、公民館・神社等に設置してある消火器を使っても良いの?

A6 使用することはできません。

 町(区)内・地区等の公民館(集会場、コミュニティセンター等)や神社等に設置されている消火器は、消防法の規定に基づき、建物の規模や用途により設置されているもので、露店・屋台等には専用の消火器の準備が必要となります。他の建物についても同様です

 

Q7 届出用紙はどこにあるの?また、何部提出すればいいの?

A7 各消防署および各分署に加え、以下の公共施設に置いてあります。提出は一部でお願いします。

    越前市:防災安全課(市役所本庁舎3階)、市民自治推進課(福祉健康センター)、今立総合支所、各地区公民館

    池田町:町役場

    南越前町:町役場、今庄総合事務所、河野総合事務所

 また、本ページ上部でも届出用紙をダウンロードできます。

  

Q8 届出はいつまでに提出すればいいの?

A8 露店等を開設する5日前までに提出をお願いします。

 

Q9 露店等の開設届出書はどこへ提出するの?FAX・メールでも良いの?

A9 FAX・メールでは受付をしておりません。下記の消防署への届出をお願いします。

露店等の開設場所

届 出 先

越前市(東消防署の管轄区域を除く。)      

南越消防組合中消防署(予防指導課)

越前市の日野川右岸堤防以東(王子保地区を除く。)

南越消防組合東消防署(予防指導課)

 池田町

南越消防組合東消防署池田分署

 南越前町 南条地区・今庄地区

南越消防組合南消防署(予防指導課)

 南越前町 河野地区

南越消防組合南消防署河野分署


 

Q10 消火器を購入する際、助成金制度はあるの?

A10 越前市防火・防災委員会では、消火器1本につき購入価格の30パーセントを助成しております。希望者は、中消防署、東消防署、越前市役所(防災安全課)で申請を行って下さい。ただし、町内に設置するものに限ります。 

    中消防署0778-21-0119(代表) 東消防署0778-43-0119(代表)

    越前市役所防災安全課 0778-22-3081(直通)

  

Q11 消火器の法的点検は必要なの?

A11 必要はありませんが、製造年から10年を経過(蓄圧式は5年)したものや、腐食・破損等がみられる場合は専門業者による点検をおすすめします。

     

Q12 消防署は現地調査を行うの?

A12 必要に応じて行います。

 

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